児童手当制度
児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童ひとりひとりの育ちを社会全体で応援することを目的にしています。
1 支給対象
高校生年代(18歳の誕生日後の最初の3月31日)までの児童を養育している方
2 支給手続き
児童を養育する家庭の主たる生計維持者が申請し、住所地の市区町村長(公務員の方は所属長)の認定を受けることにより、申請した翌月分から支給されることになります。申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。原則として児童の父母のうち、いずれか所得の高い方が受給者(請求者)となります。
3 手続きに必要なもの
請求者と配偶者の個人番号の分かるもの、請求者名義の預金通帳、本人確認書類(免許証・パスポート・在留カード等)、その他(必要に応じて提出していただく書類がある場合があります)
4 支払時期
児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月に、それぞれの前月分までが支給されます。
支払日(10日が金融機関の休業日にあたる場合は、その直前の平日です。)
※振込通知はありませんので、通帳記入で振込みの確認をお願いします。
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